新人事制度 大阪での報告①~③
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首都圏が地盤のスーパー、いなげや(本社・東京都立川市)の男性店員(当時42)が2014年6月に脳梗塞で死亡したのは長時間労働による過労などが原因だったとして、さいたま労働基準監督署が労災認定していたことが17日わかった。今日の朝刊に記事が載っている。 労基署が認定した男性の時間外労働時間は、発症前の4カ月(14年1月26日~5月25日)の平均で75時間53分、1カ月あたりの最大は96時間35分(14年1月26日~2月24日)。政府が導入を目指す罰則付き残業規制の上限である「2~6カ月の平均でいずれも月80時間」「単月で100時間未満」の範囲内だった。 同店では始業と終業の時間をタイムカードで記録して労働時間を管理していたが、実際はタイムカードを押す前と押した後も仕事をしていたことが、警備システムの管理記録などから判明したという。労基署は「特定できない労働時間があると推定される」と指摘。タイムカードの記録にはない「サービス残業」が常態化していた可能性がある。男性は早朝出勤や深夜勤務などのシフト勤務を続けており、労基署はこうした不規則な勤務時間も過労との関連が強いと判断した。 上は、今朝の朝日新聞記事をいくらか略して貼り付けたものである。 http://www.asahi.com/articles/ASK4K5GRDK4KULFA02N.html 上限規制を打ち出した「働き方改革実行計画」と照らしてみるとき、問題点はさしあたり三つある。 まず第一の問題は、男性の記録されている残業時間は、罰則付き残業規制(案)の上限である「2~6カ月の平均でいずれも月80時間」「単月で100時間未満」を下回っている。つまり、あの上限では過労死を防止するには全く不充分だということだ。 実際には記録に残らないサービス残業が行われており、それも加えれば「80時間」「100時間」を超すと労基署は判断したのだろう。しかし、「働き方改革実行計画」は、現在どこの職場でも実態であろうこうした時間管理の曖昧さを是正する具体的方途に触れていない。これが第二の問題。 そして第三の問題は、不規則勤務のことである。さいたま労働基準監督署が男性が深夜勤務などに従事していたことも考慮に入れたのは見識だが、政府の実行計画には不規則勤務への視点がほとんど覗われない。これは、過労死弁護団全国連絡会議の川人博弁護士が計画が発表されるやただちに指摘したことだが。 終始、政府・財界ペースであった「働き方改革実現会議」は最終会合を終え、議論は労働政策審議会の場に移った。過労死を防げない「上限規制」など認めてはならない。本当に実効のある規制へ、現場の労働者が声をあげよう。
by suiryutei
| 2017-04-18 09:33
| ニュース・評論
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