新人事制度 大阪での報告①~③
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労働者文学会が発行する雑誌『労働者文学』の最新号(No.81)が送られてきた。 http://rohbun.ciao.jp/page1.html 活字になった文章については普段は原稿を保存しておいてコピーするのだが、この原稿は『労文』編集部に送った後うっかり消去してしまった。今から『労文』誌面から一字一字書き写します(なんというドジ!)。 それを報じる新聞記事を読むまで、こんな無茶な働かせ方が可能とは知らなかった。ところが記事が続けて解説するところでは、時間外労働や休日労働をさせるには労働基準法三六条によって会社は労働組合か労働者代表との間で協定を結ぶ必要があるけれど、三六協定と呼ばれるこの協定さえ結べば残業や休日労働は実質的に上限なく設定できる。斉藤さんの会社での三六協定には法定休日労働の日数に限度はなかったということだ。厚生労働省の一三年度調査によれば、企業の約半数が三六協定を締結しており、そのうち二割強では一ヶ月(四週間)の法定休日である四日すべて働かせることを可能にする内容であるという。 政府の「働き方改革実現会議」がこの春打ち出した「働き方改革実行計画」における時間外労働の上限規制は、この青天井状態に罰則付きの規制をかけるという触れ込みであった。ところが前記した「上限」は、斉藤さんの亡くなる前の時間外労働より多い。さらに年間の上限七二〇時間には休日労働が含まれない。それを含めれば九六〇時間まで働かせることが可能になる。過労死した人たちの遺族から、いったい本気で過労死をなくす気があるのかと強い批判が出たのは当然だ。 ネット上では、斉藤さんが幼いお孫さんを抱いて微笑んでいる写真を添えた記事もあった。いかにも働き者らしい表情である。私はOさんのことを思い出した。 Oさんは郵便トラックの女性ドライバーである。私が去年春まで働いていた郵便局でよく顔を合わせた。年齢は斉藤さんより若く、小学校に通う娘が二人。携帯の画面に貼り付けた写真を見せてもらったことがある。私が泊まり勤務のときは早朝六時過ぎに郵便パレットを積みに来るし、昼間の勤務のときは夕方四時を過ぎたころパレットを今度は降ろしに来る。すると、どう考えても連日一〇時間を超える拘束である。しかも出勤すればほぼ確実に顔を合わせるから、彼女はいつ休日をとるのか不思議だった。今でも、きっとあのハキハキした声で元気に働いているだろう。政府の上限規制案は前述したように不充分なものだが、トラック運転手はその不充分な規制からさえ当面対象外とされている(五年の猶予)。働く者の命も健康も軽んじる国だ。
by suiryutei
| 2017-07-07 08:32
| 文学・書評
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Comments(2)
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牧子嘉丸
at 2017-07-07 16:59
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打ち直し、お疲れ様。高橋まつりさんの事件に隠れてしまっていましたが、こちらも大事な指摘ですね。エリートだから取り上げるのでは問題の解決になりません。
それにしても今回の労文賞、せめて拙作を掲載してくれていれば読者にとってもっと内容の濃い、面白いラインアップになっていたのになあ、とセンスのない編集を残念に思っている次第です。でも、土田さんは読んでないからわからないよね。これって自画自賛か!?。日曜日新宿反安倍デモにいきます。
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suiryutei at 2017-07-08 08:23
牧子さん、おはようございます。
昨日は昼過ぎに家を出てから帰宅が深夜になり、コメント承認が日をまたいでしまって失礼しました。 大逆事件を扱った牧子さんの作品、私もとても読みたい思いです。『トルソー』あたりに掲載されるのでしょうか? 『社会評論』に掲載しては、と思うのですが、どうでしょうか。 22日、ちょっとお話できればと思います。
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