新人事制度 大阪での報告①~③
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昨日の新聞の切り抜きを今朝になってやっていたら、見逃すことのできない記事が目に留まった。 朝日新聞の社会面である。NHKの女性記者(当時31歳)が4年前過労死したとき、NHKの管理者は遺族に 「記者の働き方は裁量労働制で、個人事業主のようなものだ」 と何度も説明していたというのである。 http://www.asahi.com/articles/ASKBF5CN9KBFULFA02C.html?ref=huffpostjp しかし、雇用していた労働者を死なせてしまった事業所の管理者(使用者側)の発言として、これはとんでもないのではないか。その含意は、遺族が推し量ったように<個人事業主のようなものだから労基法とは別ですよ>というところにあるのは明らかだからだ。 だが、裁量労働制は労働基準法の定める「みなし労働時間制」のひとつとして位置づけられている。労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされるから、労基法による労働時間規制(週40時間、1日8時間)が及ばない、働く者にとって危険な制度ではあるけれど、この制度下にある者もあくまで労働者であって個人事業主ではない。 さらに、このケースは断じて違うけれども、もし仮に個人事業主であったとしたら、働く者は法的にいっさい保護されないであろうか。 それも違う。名目は請負とかの個人事業主であっても、その働き方・働かされ方が雇用関係にある労働者と同じようなものであれば、法はこれを労働者とする。詳しくはこのサイトを見てください。 「個人事業主」や「請負」契約を結んでも「労働者」として判断されることがあります(全国一般三多摩労働組合) http://www.3tama-union.org/kojinjigyounusidehanai.html 総選挙の後、おそらくは来年早々の通常国会に上程されるだろう労基法改悪案には過労死を容認するような時間外労働「上限規制」、「高度プロフエッショナル」(残業代ゼロ)新設とともに、この裁量労働制の拡大が盛り込まれる。労働者でありながら労基法による保護が及びにくくなる、いかに危険な制度でそれがあるか、今回のNHK記者過労死事件は教えている。
by suiryutei
| 2017-10-15 10:07
| ニュース・評論
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