新人事制度 大阪での報告①~③
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労働契約法には2012年の「改正」に際して <有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない>(20条) という規定 が盛り込まれた。 ところが郵政における正規労働者(無期雇用)と非正規労働者(有期雇用)との間の格差は、合理的というのを明らかに超える。年齢によっては年収に3倍くらいの差が生れるし、各種手当でも非正規は差別されている。 そこで郵政ユニオンに所属する非正規労働者が労働契約法20条を拠りどころに格差の解消を求めて裁判に立ちあがった。マスコミでも大きく伝えられたこの裁判の今度の公判は11日午後2時半から東京地裁527号法定にて。 <5年以上有期契約を反復更新してきた有期雇用労働者は希望すれば無期雇用に転換できる> という規定。いま盛んな「限定正社員」の背景にはこの18条があるように思う。というのは、この規定は無期への転換にあたって労働条件の改善まで保障するものではない(むしろ有期のときとの同一をもとめている。転換によって低下することのないようにという配慮でもあるのだろうけれど)からだ。 転換を正規雇用化と位置付けるならば賃金等で「安上がりの正社員」を生むことができる。 それでいいのか。 それとも不満ながら「一歩前進」と評価すべきなのか。 酔流亭の思いは前者に傾くけれども、もっと討論を深めることが必要だと思う。そんなわけで今月24日、こんな講座があります。
by suiryutei
| 2014-09-08 19:57
| ニュース・評論
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