新人事制度 大阪での報告①~③
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いま朝日新聞の朝刊を開いたら、社会面にこんな記事が載っていた。 公式戦29連勝という快進撃を続ける将棋の藤井聡太四段のことである。彼は14歳の中学三年生だが、今月15日の対局は終了したのが午後10時53分。これは学業への影響のみならず未成年の深夜労働規制に反しないか?という問いかけへの解説である。「個人事業主」OKという小見出しに続けて、こう述べられている。 労働基準法は、午後10時~午前5時の深夜労働について原則「満18歳に満たない者を使用してはならない」と定める。そもそも「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」は原則、労働させてはいけない。プロの棋士が労働者かどうかということは、将棋の世界に疎い酔流亭にはわからない。ただ、ちょっとひっかかるのは引用の後段、一般論として述べられる「ただし、適用されるのは、あくまで雇われている『労働者』で、『個人事業主』は対象外だ」というくだり。 というのは、雇用されるという形態はとらなくても、その働き方の実態によっては労働者だという人たちがいるからである。たとえば宅配業ではヤマトや佐川や日本郵便に直接雇用されていず、個人業者として業務を委託される形で働いている人たちがいる。佐川などほとんどそうだし、ヤマトが例の「荷量抑制」に動き出したのも、自社労働者だけではこなしきれず委託業者の手も借りるようになったので外部委託費がバカにならなくなってきた(17年3月期決算では20億円を計上)ことも一因だろう。 この人たちは個人事業主であっても同時に労働者でもある。労働者を保護する法制から一概に適用除外されるものではない。引用した記事も続けて「厚生労働省監督課は『使用者に指揮命令を受けて働いているか、働いた時間に対して報酬を得ているかなどが、<労働者>かどうかの判断になる』・・」と述べているように個々のケースにおいて実態に即して判断されなくてはならない。 じつは一昨日のHOWS講座でもこのあたりのことがちょっと議論になった。新聞『思想運動』編集部に昨日送稿したその報告記事原稿から、そこのところだけ抜いて貼り付けておきます。 ・・さて「働き方改革」ではフリーランスという形の雇用されない=労働基準法に守られない働き方を拡げようとしている。しかし、実態として労働者性(使用従属性)があれば労働組合法はこれを労働者とする。自営業者化することで団結しづらいようにするのが政府・資本の狙いだけれども、労働者として闘えないのでも法に守られないのでもない。・・・
by suiryutei
| 2017-06-30 09:59
| ニュース・評論
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