新人事制度 大阪での報告①~③
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昨日の夜は『伝送便』2月号の校正作業に参加した。24日が初校で、昨夜は再校。酔流亭は初校のときは風邪でダウンしてしまい、参加できなかった。 その初校があった24日は、昼間は郵政労働契約法20条裁判(西日本)の第二審の判決が大阪高裁で出ていた。しかし37.8℃の熱があった酔流亭は、その報道も上の空であった。 で、昨日、『伝送便』事務所の机に 郵政20条裁判 大阪高等裁判所 1月24日判決理由の要旨 欲しい方ご自由にどうぞ と書かれたコピーが置かれているのを手にとって、初めて判決要旨に目を通すことができた。コピーを用意してくださった方に感謝。 さて<判決理由の要旨>によれば、非正規雇用労働者の待遇と比較対象すべき正規雇用は新一般職とするのが相当とある。新聞報道をざっと見た時点では、住居手当は一審に続いて非正規にも認められたとあって、一安心したのだが、この考えでいくと住居手当は将来的には認められなくなるのではないだろうか。去年の春闘で、多数派労組であるJP労組と会社とは新一般職の住居手当をなくしていく方向で合意したからである。20条裁判の原告はJP労組ではなく郵政ユニオンの組合員だが、多数派労組であるJP労組と会社との妥結によって全体の労働条件が決まってしまう。 上に貼り付けた『しんぶん赤旗』の記事でも 「二審判決は一審同様、住居手当の格差を「不合理」と判断。」 とあるけれど、去年の春闘妥結の毒はこれから効いてくるのではないか。 このやり方ー正規雇用の中に低待遇の層を作り、そこにおいて正規・非正規の「均等」をはかるーでは「同一労働同一賃金」もむしろ賃金を下げる手段にされてしまう。 さて『伝送便』2月号は明日完成し、発送します。明日は発送作業のあと、午後6時から事務所で新年会。飛び入り参加歓迎です。
by suiryutei
| 2019-01-30 10:06
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