新人事制度 大阪での報告①~③
記事ランキング
最新の記事
タグ
労働(124)
最新のコメント
カテゴリ
最新のトラックバック
以前の記事
2025年 07月 2025年 06月 2025年 05月 2025年 04月 2025年 03月 2025年 02月 2025年 01月 2024年 12月 2024年 11月 2024年 10月 more... ブログジャンル
画像一覧
検索
|
見落としていた。一昨日の東京新聞夕刊である。 死亡前6か月の残業時間の平均が80時間以上あるいは直前1か月は100時間以上という過労死認定基準が2001年に作られたことによって過労死認定が進んだことはよかったが、反面、認定が長時間労働だけに縛られて、それ以外の原因(深夜労働、不規則勤務、ハラスメント等々)が充分には配慮されないきらいがあった。そのことを酔流亭は、深夜不規則勤務の問題にしぼってだが、2017年12月発行の雑誌『労働者文学』No.82のコラムに書いたことがある。 しかし去年7月、過労死を含む脳や心臓疾患の労災認定基準が改定され、残業時間だけでなく負荷要因を総合的に評価することが明確になった。上掲東京新聞記事の愛知県で2019年に死亡した53歳男性の場合は、死亡直前1か月の残業時間が70時間42分、6か月平均は71時間44分と認定されたが、死亡前3~4か月は9~13日間の連続勤務をくりかえしていたという。<あいち健康の森健康科学総合センター>で高齢者の健康状態を評価するシステムの開発などに従事していた。 死因は不整脈だ。今年3月、労災と道められた。上司からのパワハラもあったと、遺族は使用者に損害賠償を求めて、名古屋地裁で訴訟が始まっている。 上に貼り付けた、酔流亭の5年前のコラムに紹介した航空機整備士、猪又隆厚さんも死亡当時(2008年)やはり53歳だった。死因はくも膜下出血である。コラム後半から引用する。 今年一月十三日の朝日新聞朝刊によれば、航空機の整備士だった猪又隆厚さんは二〇〇八年六月、羽田空港へ通勤中、くも膜下出血を発症して翌月亡くなった。五三歳だった。彼を苦しめたのは夜八時半から翌朝八時まで続く夜間勤務である。しかし、太田労働基準監督署は労災を認めなかった。シフト制の整備士は原則として残業がなく、猪又さんの時間外労働も月平均で一〇時間未満だったからだ。 夜間変則勤務の従事者に「原則として」残業をつけないのは、時間外労働をしなくても勤務それ自体が身体にかかる負荷が大きいからである。猪又さんの当時の勤務シフトを仔細に見ると、私の現役時代のそれと似ている。すると睡眠時間も似たようなものだったのではないか。睡眠時間を根拠とする基準が、そもそも睡眠を充分とれない勤務での労災認定を阻む壁になるのでは本末転倒ではないか。 こんかい連続勤務が重視されて過労死と認定されたのはよかったけれども、過労死そのものがなくならないうちは本当の朗報とは言えない。
by suiryutei
| 2022-10-08 08:07
| ニュース・評論
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||