新人事制度 大阪での報告①~③
記事ランキング
最新の記事
タグ
労働(124)
最新のコメント
カテゴリ
最新のトラックバック
以前の記事
2025年 07月 2025年 06月 2025年 05月 2025年 04月 2025年 03月 2025年 02月 2025年 01月 2024年 12月 2024年 11月 2024年 10月 more... ブログジャンル
画像一覧
検索
|
わが家のあたりでは昨日の夜、ずいぶん盛大に雷が鳴った。午後9時前後であったろうか。ドドドッ、ゴロゴロと、こんな大きな音のカミナリを聴くのは久しぶりである。そもそも冬にはあまりカミナリは落ちない。 日本海側の富山のほうでは、今ごろのカミナリを<ぶり起こし>というのだそうだ。たしかに今この寒中は鰤がいちばん美味くなる時期である。 13年前、2012年の今ごろ、いつもの飛騨古川への旅の途中、富山の氷見に一泊したことがある。雪の降る夜で、雷が鳴った。翌朝、宿を出て寄った喫茶店であれが鰤起こしと教えてもらったのを思い出す。昨日の関東は大寒にしては気温が高かったから、雷とともに降ったのは雪ではなく雨であった。 さて『伝送便』の常連執筆者である杉山和彦さんがFBのメッセージ欄を通じて、こんなネット記事を教えてくれた。ゆうパック委託業者への「違約金」問題について弁護士はどう考えるか。 このサイトの見解はそのとおりだと思う。一部を引こう。 郵便局が委託業者に違約金を課すこと自体が、下請法(下請代金支払遅延等防止法)4条1項3号で禁止されている「下請代金の減額」や同条2項3号で禁止される「不当な経済上の利益の提供要請」に該当し、違法のおそれがある。また、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制(経済的利益の提供強制(同法2条9項5号ロ))に違反する可能性もあるという。 ドライバーは、委託会社から指揮命令を受けている場合には、労働基準法上の「労働者」と認められる。そして、裁判例上、使用者から労働者に対する損害賠償請求は厳格に判断されている。つまり、委託業者がドライバーの給与から違約金を徴収することは、違法の可能性が高い。 「委託会社がドライバーに対して、違約金を請求することは、基本的には許されません。使用者は、労働者を使って利益を得ている以上、不利益も負担しなければいけないからです」(有野弁護士) また、違約金を給与から天引きしている点も、原則として労働基準法24条に反し、違法であるという。 仮に、あらかじめ契約書に「ドライバーが違約金を賠償する義務を負う」と定めていたとしても、そのような定め自体が労働基準法16条に違反し無効になる。 さらに、ドライバーが労働基準法上の「労働者」とは認められない場合であっても、委託会社の資本金1000万円を超える場合には、委託会社とドライバーとの間でも下請法の規定が適用される。 また、委託会社の資本金が1000万円より少ない場合であっても、フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)5条1項2号および同条2項1号で規定されている禁止事項に違反し、違法となる。 詳しくは貼り付けたネット記事全文を。 この問題については、スクープした朝日新聞記事を紹介するかたちで酔流亭も2度記事にしているので、それも貼り付けておきます。 明らかに不当な「罰金」だ! ~ゆうパック配達現場で何が : 酔流亭日乗 ![]()
by suiryutei
| 2025-01-21 08:40
| ニュース・評論
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||