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新人事制度 大阪での報告①~③
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『伝送便』誌4月号への寄稿を転写します。昨日の更新記事(安和桟橋死傷事故について『思想運動』紙寄稿の転写)の中で触れながらも「いま詳しくは述べられないが」としておいた関西生コン労組2.26京都地裁判決を論じたもの。 注目すべき判決が出た。労使紛争の解決金などが恐喝罪に問われていた裁判で二月二六日、京都地裁(川上宏裁判長)はそんな訴えは不当だと、被告だった関西生コン労組の武健一・前委員長と湯川裕司・現委員長に無罪を言い渡した。 二人に検察は懲役一〇年を求刑していた。起訴状は二人をして、二〇一三~一四年、組合員が在籍していた生コンクリート輸送会社の解散にあたり解決金の支払いを要求、生コン出荷を阻止するぞと協同組合から一億五千万円を<脅し取った>などとした。だが判決は 「そもそも、ストライキをはじめとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹することを目的とする行為であって、業務の正常な運営を阻害することはもともと当然に予定されているものであるし、そうした意味で使用者側がストライキを避けたいと考えることは当然の前提になっている。」 と判示し、検察側の主張を完全に退けた。 労働者の権利として「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を認める憲法二八条の立場にたった当然の判決だ。労働者が生活を守るためにストライキを構えることを恐喝扱いして刑法の対象とすることが異常なのだ。二月二六日当日、郵政シルバーユニオンのラインでは京都現地からの報告が写真と共にさっそく流れた。京都地裁前には、日東電工が100%出資して設立した電子部品メーカー韓国オプティカルハイテックで解雇撤回闘争を闘う韓国の労働者も応援に駆けつけたという。 関西生コン労組は、日本の多くの労組がそうであるような企業別の労組ではない。企業の枠を越えて産業別で組織されている。これが労働組合の本来のあり方だし、そんな労組運動が拡がられては困るから資本・警察・検察は総ぐるみで無茶な弾圧をしてきた。それが断罪されたのだ。 この判決の意義は労働運動だけにとどまらない。 沖縄では去年六月に辺野古新基地建設工事に土砂を搬出する安和桟橋の前でダンプカーによる死傷事故が起きた。警備員一人が頭を強く打って死亡、道路をゆっくり横断する「牛歩」による抗議行動をしていた女性は轢かれて重傷を負った。新基地建設工事の無理なスピードアップが事故の原因なのに、責任を抗議行動になすりつけ、牛歩に「刑法の威力業務妨害が成立するのではないか」と自民党が言い出している。憲法で認められ労働法が保証するストライキをお門違いの恐喝罪という刑法で罰しようとするのと同じ発想だ。 だが、労働運動や市民運動を刑法の対象とするのは警察国家のやり口である。今回の関西生コン労組京都地裁判決は、そうした警察国家化=戦争をする国への動きに対する反撃となるものだ。なお京都地検は三月一二日、判決を不服として控訴した。闘いは続く。 ※この文章を書くにあたっては下のサイトを参考にしました。 京都3事件公判「無罪判決!」 / 京都地裁 – 連帯広報委員会 ![]()
by suiryutei
| 2025-04-01 08:06
| ニュース・評論
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