新人事制度 大阪での報告①~③
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従業員40人ほどの建設会社で専務取締役だった男性(66歳)が月平均100時間を超す時間外労働をして急性心筋梗塞で亡くなったことに労働災害が認定されていた。亡くなったのは2017年5月だが、労基署は18年9月に労災と認定した。今朝の朝刊に載っている。 記事を読むと、その建設会社は千葉県にあり、遺族が初めに相談に行った法律事務所では「役員なので労災認定はできないだろう」と言われたらしい。そのあと過労死問題に熱心な大阪の弁護士が力になってくれ、東金労基署で労災認定を受けて賠償を求めて千葉地裁に提訴、会社と去年8月に和解したという。 経営側か労働側かと分類したら経営側だと目されるため、労働法制による保護を受けられず(同法制はその名のとおり労働者を保護するものだから)、働き過ぎてしまう場合はままある。規模の小さな会社の役員にはそういう人が少なくないのではないか。亡くなられた専務取締役が毎月100時間以上の残業をしていたのも、労働法による時間外労働規制の対象外だったからだろう。 日ごろは残業規制の保護を受けられず、そうした日常の果てに過労死しても労災に危うく認定されないところだった。 遺族の奮闘と過労死問題に熱心な弁護士との出会いがなかったら泣き寝入りになってしまったろう。広い意味で「働く者」がもっと保護されなくてはならないと思う。
by suiryutei
| 2025-06-11 08:34
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